漁船・遊漁船登録番号ステッカー製作のご案内
漁船や遊漁船は、都道府県への登録後に登録番号を船体に標示することになっています。
(漁船法第16条/遊漁船業の適正化に関する法律第16条)
標示すべき登録番号は国で定められた様式があり、さらに各都道府県条例などで細かく定められています。
漁船や遊漁船の登録番号の不標示(標示そのものをしていない場合のほか、定められた文字の大きさや太さ・間隔以外の標示、読み取りにくい標示も含みます)や、登録を受けていない者が登録番号を標示することに対しては、罰則が適用されるなど大変厳しく規制されています。
ゆめのしま海事法務事務所では、海事法令の専門家としての特色を活かし、国の法令や各都道府県の条例に適合した、漁船および遊漁船登録番号の切り文字ステッカーを、お求めやすい価格にてご提供いたします。
このほか、小型船舶用の船籍港切り文字ステッカーなどもご用意いたしました。
ぜひご活用ください。
遊漁船登録番号ステッカー |
※ 実際の商品とは間隔などで異なる場合があります。
※ ステッカーの長さが1mを超えてしまう場合、2枚1組に分割されます。
※ 総トン数20トン以上の漁船登録番号ステッカーは、お引き受けできません。
登録番号製作のお申込みはオンラインショップにて承っております。